令和6年10月1日から、農地転用の申請手順が下記のPDFファイルの通りで申請を受け付けておりましたが令和8年2月1日から申請書への受領印の押印及び土地改良区への提出が不要になります。
令和8年2月1日からの土地改良区への農地転用の申請については、 農地転用の通知書及び地区除外申請書のみになりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、農地転用の申請から農地転用の意見書発行までに7~10日程の期間がかかりますのでご了承ください。
農地転用申請する際の手順に不明な点等がありましたら、改良区までお気軽にお問い合わせお願いいたします。